大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3203 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

一二月一九日判決 昭和二五年(あ)第三二〇三号

理 由

被告人Aの弁護人神戸章の上告趣意について、

論旨第一点は量刑不当の主張、第二点は憲法一三条違反を云為するがその実質は

単なる訴訟法違反の主張、第三点は単なる法令違反の主張であつていずれも刑訴四

〇五条所定の上告理由にあたらない。

被告人Bの上告趣意について、

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

同被告人の弁護人桃井銈次の上告趣意第一点について、

原審が検察官の上訴に基き破棄自判して第一審判決より重い刑を科しても憲法三

九条に違反しないことは昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判

決の趣旨に徴し明らかであるから論旨は理由がない。

同第二点について、

所論引用の当裁判所判例にいわゆる事実審裁判所というのは控訴審が第一審判決

を破棄して自ら量刑する場合をもいうことは当然であるから論旨の理由のないこと

は明らかである。(なお控訴裁判所が訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠のみに

よつてただちに量刑不当として破棄自判したからとて違法とすべきでないことは昭

和二五年(あ)第二九八一号同二六年一月一九日当小法廷判決参照)。

同第三点について、

所論前段は単なる訴訟法違反の主張、同後段は量刑不当の主張であつていずれも

適法な上告理由とならない。

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なお記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条(但しA被告人について)により全裁判官一致の意

見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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